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2014.7.5

『どこまでも平和の旗を掲げて』

こんにちは。平木だいさくです。

7月1日、政府は安全保障に関する法的整備について閣議決定を行いました。

5月下旬に与党協議が始まってからのひと月あまり。党内でも並行して、かんかんがくがくの議論を繰り広げました。

この間、交渉内容に関わることでもあり、議論は全て非公開で行わせて頂きました。

メディアが憶測で書いた記事や報道に接して、公明党はどうしたのかと心を痛めた方も多くいらしたと思います。

まずは、ご心配をおかけした皆様に深くお詫びしたいと思います。

私たち51名の国会議員団は、徹底して議論し、安易な妥協なく与党協議に臨む事で、最後は納得の結論に到る事ができたと確信しています。

閣議決定により、政府・与党としての見解を明確に打ち出した今、山口代表のもとに一致団結して、しっかりと説明責任を果たして参りたいと思います。

さて、そこで本題なのですが、今回の閣議決定について、最も誤解されているのが、その結論部分であると思います。

結論部分とは言うまでもなく、集団的自衛権に関する方針です。

これまで日本は、自国が直接攻撃を受けた場合に限り、自衛権の行使を認めてきました。これがいわゆる個別的自衛権とされるものです。

今回の閣議決定では、この個別的自衛権に加えて、「極めて限定された」集団的自衛権の行使も認めることとしました。

では、この「極めて限定された」とは、どのような場合を指すのでしょうか?

それは「日本を守るために行動する他国の艦船や航空機が攻撃を受けた場合に」という意味です。

つまり、攻撃を受けている米国の艦船を防護するとしても、それはあくまで日本の「自国防衛」を目的とする場合に厳しく限定することとしました。

与党協議において、この限定条件(「歯止め」)について徹底して議論し、閣議決定に盛り込ませたのが私たち公明党です。

そしてこれは、裏を返せば「いわゆる」集団的自衛権の行使が否定されたことを意味します。

集団的自衛権とは、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、他国に対する武力攻撃を阻止する権利とされ、その本質は「他国防衛」にあります。

例えば、東西冷戦の最中におきたベトナム戦争では、米国やオーストラリアが内戦で劣勢となった南ベトナムを支援するために集団的自衛権を行使しました。

自衛権とは言うものの、南ベトナムが受けた攻撃が、米国やオーストラリアの存亡に関わらないことは明らかであり、そこに「他国防衛」としての集団的自衛権の本質が現れています。

つまり、日本の自衛権行使を「自国防衛」の場合に厳しく限定した以上、「他国防衛」を本質とする「いわゆる」集団的自衛権のほとんどは行使できなくなった訳です。

そしてもう1つ。忘れてならないのが「専守防衛」の堅持です。

わかりやすく言えば、今後とも「自衛隊を戦闘目的で他国の領土・領空・領海に派遣することはない」ことをあらためて確認しました。

したがって、外国で戦争をする国になるといった批判は、全くあたりません。

このように、結論部分に限ってもほとんど理解が進んでいないのが現状です。

与党協議の経緯や、最近の安全保障環境の変化など、説明しなくてはいけないことがまだまだ沢山あります。

この夏、各地で皆様にお会いし、お話させて頂けるのを楽しみにしています。

これからも公明党は、平和の旗を高らかに掲げて、前進して参ります!