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2020.3.24

給与ファクタリング 悪質業者を規制せよ/厚生労働委員会で質問

24日の参院厚生労働委員会で公明党の平木大作氏は、給与を債権に見立て第三者に譲渡する「給与ファクタリング」について、給与の前借り感覚で利用されている実態に懸念を示し、「貸金業法の対象として規制すべきだ」と訴えた。

平木氏は、給与ファクタリングが法的に債権の譲渡とされているものの「実態は給与を担保とした貸し付けにほかならない」と強調。スマートフォンなどを使って高利での取引が行われている実態を指摘し、貸金業法に抵触するような悪質業者の取り締まりを求めた。

金融庁側は給与ファクタリング業者は「規制の対象となる」と答弁し、捜査当局とも連携するとした。

同日の参院厚労委員会では、未払い賃金の支払いを請求できる期間を現行の2年から原則5年、当面の間は3年に延長する労働基準法改正案を共産を除く各党の賛成多数で可決した。(2020/03/25公明新聞より転載)