2016.11.24
財政金融委員会で質問
寡婦控除の対象者に未婚者も
24日の参院財政金融委員会で公明党の平木大作氏は、配偶者と死別または離婚した、ひとり親世帯で適用される所得税・住民税の「寡婦(夫)控除」について、未婚者も対象に加えるよう訴えるとともに、制度が改善されるまでの間も、事実上、対象者として扱う“みなし適用”を行うよう求めた。
平木氏は、寡婦控除の有無によって「死別・離婚した世帯と、婚姻歴がない世帯で税負担に大きな格差が生じている」とした上で、「自治体の保育料や公営住宅の家賃は、(控除適用後の)課税上の所得を基に算出されるケースが多く、それらも含めると税金だけでなく大きな差が生まれる」と指摘した。
さらに、母子世帯の平均就労収入は、死別の場合は年平均256万円、離婚は176万円、非婚は160万円となっており、所得が低いほど税や保育料の負担が大きくなる現状に疑問を呈し、「保育利用料などの収入算定でも寡婦控除のみなし適用を」と訴えた。
古屋範子厚生労働副大臣(公明党)は、みなし寡婦控除について「子どもの福祉の観点から極めて重要だ」とし、「ひとり親になった理由を問わず、全ての子どもが安心して保育を受けられる環境の整備に向け、厚労省としてしっかりと検討していく」と述べた。(公明新聞より転載)