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2017.4.15

『日本をテロの脅威から守るために(下)』

こんにちは。平木だいさくです。

前号のメルマガでは、『合意』をもって処罰の対象とする『共謀罪』は、日本の刑法体系になじまないところがあることを述べました。

そこで今回は、新たに提出された『テロ等準備罪』が、その問題をどう克服したのかを中心に解説したいと思います。

かつて『共謀罪』法案が議論された際、主に次の2点が懸念として示されていました。

1つ目は、一般市民が捜査対象になるというもの。

2つ目は、『合意』、すなわち心の中で犯罪を企てるだけで処罰対象とするのは、思想統制にあたらないかというものです。

順を追って説明しましょう。

まず最初の、「一般市民が対象になる」という懸念については、そもそもが「組織的な重大犯罪」を防止するためのものであり、杞憂なのですが、懸念を払拭するために、条文で、より明確な表現を用いることとしました。

すなわち、単に「団体」とされてきた犯罪の主体を、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と改め、一般の民間団体や労働組合などを含まないことを明らかにしたのです。

この組織的犯罪集団とは、具体的にテロ組織、暴力団、薬物密売組織、振り込め詐欺集団などを指します。

次の、「思想統制」だとする懸念についてはどうでしょうか。

この点については、犯罪が成立するための要件を、より厳格にすることでクリアしました。

すなわち、具体的、現実的な重大犯罪の『計画(合意)』に加えて、犯罪の客観的、外形的『準備行為』が行われて初めて、処罰の対象としたのです。

こうなると、『共謀罪』(=組織的重大犯罪を『合意』する罪)という呼称が、もはや的外れであることは自明ですよね。

以上のように、『組織的犯罪集団』『計画(合意)』『準備行為』という3つの縛りをかけることで、従来から指摘されてきた懸念に対処するとともに、対象犯罪も当初検討されていた676から277に絞り込むことができたのです。

さて、週明けからはいよいよ、法案の実質的な審議が始まります。

先号で述べたように、この法律は、国際組織犯罪防止条約を締結するために欠かすことができません。

ところが、民進党は未だに、同条約の締結には『共謀罪』も『テロ等準備罪』も必要ないと主張し、今国会での廃案を目指すと明言しています。

これは無責任以外の何者でもありません。

民進党(民主党)はかつて、共謀罪を導入することなく条約を締結することを公約に掲げて、政権に就きました。

ところが、政権を担った3年3ヶ月の間に、結局条約加盟を果たすことはできませんでした。

当時と同じ主張を繰り返すのであれば、まずは何故、自分たちの政権において、この公約が実現できなかったのかをきちんと説明すべきです。

「現代の治安維持法」などと不安をあおるだけの共産党は論外として、平和で安全な暮らしに対する、各党の責任感が問われる法案審議です。

公明党の論戦にご期待下さい。

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発行:『平木だいさくメルマガ』事務局